適応障害から休職・退職・手続き等

適応障害の診断後に休職してからのことを書きたいと思います

体調不良のため職場に休暇を頂き精神科を受診

主治医に休職を勧められ診断書を書いて頂きました
まず、2週間の休職診断書を職場の上司に提出し休職に入りました

症状が改善せず、更に1ヵ月休職延長の診断書を提出…再度1ヵ月休職延長の診断書を提出し、計2ヵ月半休職しました

1か月半経過したとき、なかなか復帰できるまでに回復しなかった為、このまま職場に迷惑かけることが苦しくて、主治医に退職希望の旨を相談し上司に退職の話をしました

職場の上司からは復帰に向けてのプログラムを考えようと思っているので、体調が少しでも回復したら、就労日数や就労時間を短縮して復帰を考えてみませんか?と、とても有難いお言葉をいただきましたが、数日考えた後、退職を決断しました

私の場合、早い段階で退職を決断し仕事から完全に離れたことはよかったと思っています

退職の手続等を終えた後は、ゆっくり休養でき徐々に楽に過ごせる日が増えました

診断書料はクリニックによって違いますが、1通3000円でした

【退職決断後・手続き書類等】

~健康保険 傷病手当金支給申請書~

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/kenkouhokenkyuufu/k_shoute2304.pdf
※引用元:全国健康保険協会ホームページ

(↑傷病手当金申請書URL:本人・事業主・療養担当者用で計4枚必要)

betten.pdf (kyoukaikenpo.or.jp)
※引用元:全国健康保険協会ホームページ

(↑追加用紙URL:私の場合勤続1年未満だった為、退職後の申請には前職の記入用紙も必要でした)

◎職場へ退職届、傷病手当金申請書類の事業主記入用の記入依頼
休職期間中の社会保険料等の支払い

保険証返却後、離職票、雇用保険被保険者証等を受け取りました

◎主人の保険に扶養加入手続き
(離職票、傷病手当金申請書類など全て揃うのに数日かかりました)

全国健康保険協会は加入要件に当てはまれば書類提出前にさかのぼり、
退職後の翌日から加入できるようです

私の場合、主人が組合保険だった為に扶養認定日前が無保険状態になっており、診療費が10割負担で支払って償還払いできなかった分がありました…年金事務所の方に教えて頂いたのですが、組合保険は扶養手当等がしっかりしているため認定が厳しいとのことでした

無保険期間が無いよう、退職後に任意継続保険か国民健康保険加入が必要だったようです…
国民健康保険料と10割負担の医療費…
どちらにしても費用の負担はありますが
医療保険加入は義務付けられています
まさか、組合保険が扶養認定日がさかのぼれないとは思わなかったです…

ただ、国民年金は確認したところ退職日の翌日より3号認定されていたので安心しました

手続きって色々大変ですよね…😢

◎退職日より30日経過後に、ハローワークで失業保険受給期間延長の手続きをしました

(離職票・傷病手当金申請書の医療機関用の写し・マイナンバーカードが必要です)

手続きのことばかりで…硬い感じになってしまいました…😅

なので…?(笑)

昨日の夜食のパンケーキ☆です(笑)

パンケーキが食べたいと言うので…

卵、砂糖、牛乳、小麦粉、ベーキングパウダー、バニラエッセンスを適当に目分量で(笑)

私もひとつ~♪と思ったら…もう3人で食べちゃっていました😂

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